「特定疾患医療受給者証」の交付を受けるまでの流れ
「指定難病」と認定され、「特定疾患医療受給者証」の交付を受けるまでの流れは、次のようになっています。
(1)難病指定医のいる専門のクリニック(当院)や大学病院に行く
指定医は、難病の診断や治療に5年以上従事した経験や関連学会の専門医の有資格者、研修履行者とされ、5年ごとに更新されます。
(2)難病指定医より診断を受ける
(3)「臨床個人調査票」をお住まいの市町村の保健所などに取りにいく
申請に必要な「臨床個人調査票」を窓口で受け取るか、インターネットからダウンロードして受診している医療機関に提出する。
(4)難病指定医が診断書を記入する
診断書は厚生労働省が指定する「臨床個人調査票」を使用し、全身・臨床症状、合併症、重症度、治療法、生活状況などについて記入します。
(5)都道府県で最終的な判定を受ける
「指定難病」の最終的な判定は、都道府県が行います。
(6)「特定疾患医療受給者証」の交付を受ける:交付を受けた後、治療にかかった費用の一部が助成されます。
「指定難病」の治療は長期間におよぶことも少なくありません。慣れない手続きは負担が大きいものですが、医療費の助成を受けられるよう、手続きを行いましょう。もし、難病の認定についてわからないことがあったら、地域の保健所や各都道府県にある「難病相談支援センター」などの相談窓口で相談することをおすすめします。